デイサービスセンター 元気村

    基本理念

◎  ご利用者様一人ひとりが住み慣れた地域で、いつまでも安全・安楽に、生きがいのある「その人らしい暮らし」を送れるよう地域に根ざした支援を行います。

◎ ご利用者様とその家族様に安心と満足頂けるサービスを提供します。

◎ ご利用者様一人ひとりを尊重し、あるがままを受け入れ、寄り添い、敬愛の念を持って接します。

◎ 介護技術の向上やチームケアを大切にし、サービスの質の向上に努めます。

◎ 地域の皆様との交流を大切にし、信頼される施設を築き続けます。

デイサービスセンター元気村のサービスの特色

デイサービスセンター元気村は平成14年12月に開所し毎日、多くのご利用者様が来所されデイホールはにぎやかに皆さんの楽しい笑い声であふれています。元気村の一番の特色は、鍼灸・按摩師資格を持つ機能訓練指導員や看護師が中心となり、利用者様の個々の心身の状態に応じて機能訓練を行い、筋力強化や日常生活動作の安定を図っている事です。加えて、ボール体操や体を使ったレクリエーションを行い、転倒予防や運動不足の改善にも努めております。設備としましてはゆったりとした大浴場やエアロバイク、レッグエクステンションなどのトレーニング機器をご用意しております。また、お食事は味と栄養面に配慮した手作りの食事を提供し、春夏秋冬、時節に応じたイベントやレクリエーションなどを行い、皆さんに楽しんで大笑いして頂き、気分転換や認知症の予防を図っています。

当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799

事業所の概要

事業所の種類指定通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域犬上郡、彦根市、愛知郡
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45

※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。

デイサービスセンター元気村は毎日多くのご利用者様方が利用されています。にぎやかな笑い声の絶えないデイホールは天井が高く広々しています。 

二階ホールにはスポーツジムにも置いてあるトレーニング機器が並び、皆さんがボール体操などをするための場所も作られています。 大浴場には広い浴槽があり、ゆったり入浴できます。

機能訓練指導員が常勤しており、ご利用者様の希望や体調に合わせて筋力トレーニングや関節可動域訓練、歩行訓練などを行なっています。合わせて、ボール体操や昼食前の体操など、運動して頂く機会を多数ご用意し、楽しみながら運動して頂けるようにしております。
エアロバイクなどトレーニング機器もスタッフ介助のもと、ご利用頂けます。

元気村の一日
8:40~9:15 送迎 ※大まかなお迎え時間です
9:30~ 11:50
12:00~ 昼食

13:40~ レクリエーション
14:40~
15:45~ 送迎

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

デイサービスセンター元気村  担当 柴田
TEL  0749-35-5220
FAX  0749-35-2991

元気村では一年を通して様々なイベントを計画しております。毎回、スタッフが利用者様に喜んで頂こうと趣向を凝らし計画しております。         午後にはレクリエーションをしています。体を動かすものから計算、文字遊び、おやつ作りなどを楽しまれ、笑顔と笑い声が絶えない時間です。

    デイサービスセンター 元気村 重要事項説明書

- 指定通所介護サービス -

当事業所は、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799
  • 事業所の概要
事業所の種類指定通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域犬上郡、彦根市、愛知郡
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45
※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。   お住まい
  • 当事業所が実施する他の業務
事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者 指定年月日通常の事業の 実施地域
指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター元気村平成12年3月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
   
※実施地域以外の方もご相談に応じます。
  • 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種員数職務の内容
1.管理者1名管理業務
2.生活相談員1名相談業務
3.介護職員5名介護業務
4.看護職員1名看護業務
5.機能訓練指導員1名訓練指導
  • 当事業所が提供するサービスと利用料金              

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

・利用料金が介護保険から給付される場合。

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の7割から9割が介護保険から給付されます。                  

サービスの概要

入浴サービス入浴または清拭を行います。寝たきりの方でも機械浴槽を利用して入浴することができます。
食事介助サービスご契約者の身体状況に応じて、食事介助をいたします。
生活相談ご契約者の生活上の相談に応じます。
レクリエーションレクリエーションプログラムにしたがって実施します。
健康相談体温や血圧を測定し、健康上の相談に応じます。
介護移動、食事、排泄、入浴、更衣など介護計画に基づいて、可能な限り適切な介護を行います。
個別機能訓練加算Ⅰ(イ)柔道整復師または看護師等が、身体状況に応じて日常生活を向上させる機能訓練を行います。
口腔機能向上看護師により口腔内をチェックし、必要に応じた口腔衛生の指導を行います。
サービス提供 体制強化加算(Ⅲ)勤務年数7年以上の者の占める割合が30%以上配置されています。
介護職員等処遇 改善加算(Ⅴ13)厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出しています。
中重度者ケア体制加算要介護度3以上の利用者が30/100以上、専従の看護職員を1以上配置、人員基準における看護職員または介護職員の員数に加え、看護職員または介護職員を常勤換算方法で2以上確保。

<サービス利用料金(1回あたり)>

料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払い下さい。

(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

指定通所介護の場合 ※1割負担の場合(1回にかかる費用です)

 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
保険対象分  基本料金584円689円796円901円1008円
入浴介助加算Ⅰ40円
個別機能訓練加算Ⅰ(イ)56円
サービス提供体制   強化加算(Ⅲ)6円
中重度者ケア体制加算45円
合  計731円836円943円1048円1155円
介護職員等処遇 改善加算(Ⅴ13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
      送迎減算事業所が送迎を行わない場合  片道 -47円
その他の自己負担額食事代 720円

指定通所介護の場合 ※2割負担の場合(1回にかかる費用です)

 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
保険対象分  基本料金1168円1378円1592円1802円2016円
入浴介助80円
個別機能訓練加算Ⅰ(イ)112円
サービス提供体制   強化加算(Ⅲ)12円
中重度者ケア体制加算90円
合  計1462円1672円1886円2096円2310円
介護職員等処遇 改善加算(Ⅴ13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
      送迎減算事業所が送迎を行わない場合  片道 -94円
その他の自己負担額食事代 720円

指定通所介護の場合 ※3割負担の場合(1回にかかる費用です)

 要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
保険対象分  基本料金1752円2067円2388円2703円3024円
入浴介助120円
個別機能訓練加算Ⅰ168円
サービス提供体制   強化加算(Ⅲ)18円
中重度者ケア体制加算135円
合  計2193円2508円2829円3144円3465円
介護職員等処遇 改善加算(Ⅴ13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
      送迎減算事業所が送迎を行わない場合  片道 -141円
その他の自己負担額食事代 720円

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を いったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
  • 2割および3割負担は保険対象分の費用総額の2割および3割となりますので送迎減算があった場合などでは変更されます。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

内容詳細料金
食費食事を提供する為の費用と食事・おやつの材料費を含みます720円 420円(生活保護受給者)
延長料金15:45以降、延長利用をご希望される場合は延長料金をご負担いただきます。(事前の申込が必要です。)30分毎に500円
キャンセル料当日8時15分までに欠席の連絡が無いとキャンセル料が発生します。(身体急変の場合は不要です)720円
犬上郡、彦根市、愛知郡以外の送迎通常の実施地域を越える地域の場合片道5Km 未満   500円 片道5Km~10Km未満1000円 片道10km以上200円/km
オムツ代 リハビリパンツ代オムツ・リハビリパンツ・パットを使用された場合オムツ(Mサイズ)   90円 オムツ(Lサイズ)   100円 リハビリパンツ(Mサイズ)  100円 リハビリパンツ(L・LLサイズ)110円 パット        30円
レクリエーション費レクリエーション、野外活動などに参加した場合の費用実 費
複写物の交付ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。1枚につき10円
日常生活上必要となる諸費用日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものの費用実 費

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)、(2)の利用料(利用者負担の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求は翌月の10日前後となります。次のいずれかの方法によりお支払い下さい(現金・農協口座引き落とし・お振込み)。なお、利用者負担の受領書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、料金袋等にお入れさせて頂きます。口座引き落としにつきましては、引き落とし確認後、次月の請求と同封させて頂きます。

支払方法支払い要件等
現金払いサービスを利用した月の翌月の10日前後に請求書を配布させて頂きますので、現金でお支払い下さい。
農協口座引き落としサービスを利用した月の翌月の20日(土日祝の場合、翌営業日)に、あなたが指定する下記の口座より引き落とします。   東びわこ農協 豊郷支店(6912-556) 普通口座 5940   名義人 元気村代表 中江利信  
銀行振り込みサービスを利用した月の翌月の20日までに、あなたが指定する下記の口座にお振込み下さい。   滋賀銀行 豊郷支店 口座番号 381865 名義人 元気村代表 中江利信 東びわこ農協 豊郷支店(6912-556) 普通口座 5940   名義人 元気村代表 中江利信

※銀行振り込みの手数料は、ご利用者様負担でお願いいたします。

(4)利用の中止、変更

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。但し、定員数分の予約が入っている場合には、ご希望に添いかねますのでご了承下さい。
  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※利用当日の午前8時15分までに連絡がない場合は、食費720円を取消料としてお支払いいただきます。

○ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。

  • サービス利用に関する留意事項
  • 施設・設備の使用上の注意
  • 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
  • 損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

  • セクハラ行為について

当事業所において、利用者や事業所の職員に対してセクハラ行為を行った場合において、被害者が著しい衝撃を覚え、かつそれを訴えた場合、契約を解除させていただくことがありますので、ご承知おきください。

9.  守秘義務について

○ 当事業所の事業主及び職員は、通所介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、ご利用が終了した後も継続します。

○ 事業主は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。

○ 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はご契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

10.  苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口デイサービスセンター 元気村
電話番号0749-35-5220FAX番号0749-35-2991
担当者柴田 弘司
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • 行政機関その他苦情受付機関
彦根市高齢福祉推進課彦根市八坂町1900番地4 くすのきセンター2階0749-24-0828
愛荘町福祉課愛知郡愛荘町安孫子8250749-37-8053
豊郷町医療保険課犬上郡豊郷町石畑3750749-35-8117
甲良町保健福祉課犬上郡甲良町在土353-10749-38-5151
多賀町福祉保健課犬上郡多賀町多賀221-10749-48-8115
滋賀県国民健康保険団体連合会大津市中央4丁目5-6077-510-6605

 11.  第三者評価の実施状況  有 ・ 無

平成28年9月11日 管理者指名変更 

           相談員指名変更

平成29年4月1日  介護職員処遇改善加算改定のため変更

平成30年4月1日  苦情相談員変更、定員、サービス提供時間変更

令和元年10月1日  食費・キャンセル料の変更

令和2年11月6日    第三者評価の実施状況追記

令和3年4月1日   介護報酬改定のため

令和5年10月1日  管理者氏名変更

 

通所介護サービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

      デイサービスセンター 元気村

説明者名              印

 私は、本書面に基づいて事業者から通所介護サービスの重要事項の説明を受けました。

 令和   年  月  日

       本人    住所

氏名                印

       代理人  住所 氏名   

豊郷町  デイサービスセンター 元気村 重要事項説明書

介護予防・日常生活支援総合事業

- 第1号通所事業(通所介護相当サービス)-

当事業所は、ご契約者に対して介護予防通所介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799
  • 事業所の概要
事業所の種類介護予防通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
サービスの種類第1号通所事業(介護予防通所介護相当)
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域豊郷町
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45
※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。 お住まい
  • 当事業所が実施する他の業務
事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者 指定年月日通常の事業の 実施地域
指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター元気村平成12年3月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
  • 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種員数職務の内容
1.管理者1名管理業務
2.生活相談員1名業務指導
3.介護職員5名介護業務
4.看護職員1名看護業務
5.機能訓練指導員1名訓練指導
  • 当事業所が提供するサービスと利用料金              

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

・利用料金が介護保険から給付される場合

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の7割~9割が介護保険から給付されます。

                  

  • 提供するサービスの内容

第1号通所事業(通所介護相当サービス)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。

サービスの概要

入浴サービス入浴または清拭を行います。
食事介助サービスご契約者の身体状況に応じて、食事介助をいたします。
生活相談ご契約者の生活上の相談に応じます。
レクリエーションレクリエーションプログラムにしたがって実施します。
健康相談体温や血圧を測定し、健康上の相談に応じます。
介護移動、食事、排泄、入浴、更衣など介護計画に基づいて、可能な限り適切な介護を行います。
運動器機能向上看護師または柔道整復師等が、身体状況に応じて日常生活を向上させる機能訓練を行います。
口腔機能向上看護師により口腔内をチェックし、必要に応じた口腔衛生の指導を行います。
サービス提供 体制強化加算(Ⅲ)勤務年数7年以上の者の占める割合が30%以上配置されています。
介護職員等処遇 改善加算(V13)厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出しています。

<サービス利用料金>

料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払い下さい。

あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

介護予防通所介護の場合 1割負担 (食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの

定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金1798円/ 月3621円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)24円/ 月48円/ 月
合計1822円3669円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -47円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 2割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金3596円/ 月7242円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)48円/ 月96円/ 月
合計3644円7338円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -94円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 3割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金5394円/ 月10863円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)72円/ 月144円/ 月
合計5466円11107円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ基準型(減算なし)
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -141円
その他の自己負担額1回 食事代 720円
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を いったんお支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

内容詳細料金
食費食事を提供する為の費用と食事・おやつの材料費を含みます720円 420円(生活保護受給者)
延長料金15:30以降、延長利用をご希望される場合は延長料金をご負担いただきます。(事前の申し込みが必要です。)30分毎に500円
犬上郡、彦根市、愛知郡以外の送迎通常の実施地域を越える地域の 場合片道5Km 未満   500円 片道5Km~10Km未満1000円
オムツ代 リハビリパンツ代オムツ・リハビリパンツ・パットを使用された場合オムツ(Mサイズ)     90円 オムツ(Lサイズ)    100円 リハビリパンツ(Mサイズ)   100円 リハビリパンツ(L・LLサイズ) 110円 パット             30円
レクリエーション費レクリエーション、野外活動などに参加した場合の費用実 費
複写物の交付ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。1枚につき10円
日常生活上必要となる諸費用日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものの費用実 費

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)、(2)の料金・費用は、翌月払いになります。(現金・自動引落し・お振込み)

(4)利用の中止、変更

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。但し、定員数分の予約が入っている場合には、ご希望に添いかねますのでご了承下さい。
  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※利用当日の午前8時15分までに連絡がない場合は、食費720円を取消料としてお支払いいただきます。

  • サービス利用に関する留意事項
  • 施設・設備の使用上の注意
  • 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
  • 損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

  • セクハラ行為について

当事業所において、利用者や事業所の職員に対してセクハラ行為を行った場合において、被害者が著しい衝撃を覚え、かつそれを訴えた場合、契約を解除させていただくことがありますので、ご承知おきください。

10. 守秘義務について

  • 当事業所の事業主及び職員は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、ご利用が終了した後も継続します。
  • 事業主は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
  • 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はご契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

11. 苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口デイサービスセンター 元気村
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
担当職員柴田 弘司  
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • 行政機関その他苦情受付機関
 彦根市高齢福祉推進課彦根市八坂町1900番地4  くすのきセンター2階0749-24-0828
 愛荘町福祉課愛知郡愛荘町安孫子825番地0749-37-8053
 豊郷町保健福祉課犬上郡豊郷町石畑3750749-35-8116
 甲良町保健福祉課犬上郡甲良町在土353-10749-38-5151
 多賀町福祉保健課犬上郡多賀町多賀221-10749-48-8115
 滋賀県国民健康保険団体連合会大津市中央4丁目5-6077-510-6605

平成28年9月11日  管理者名、苦情受付者名変更

平成29年4月1日   介護職員処遇改善加算改定のため変更

平成30年4月1日   サービス提供時間・定員の変更・苦情相談員変更

令和5年10月1日   管理者名変更

介護予防通所介護サービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

      デイサービスセンター 元気村

説明者名              印

私は、本書面に基づいて事業者から日常生活支援総合事業第1号通所事業(通所介護相当サービス)の重要事項の説明を受けました。

令和  年  月  日

       利用者  住所

氏名                印

       代理人  住所 氏名         

甲良町  デイサービスセンター 元気村 重要事項説明書

介護予防・日常生活支援総合事業

- 第1号通所事業(通所介護相当サービス)-

当事業所は、ご契約者に対して介護予防通所介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799
  • 事業所の概要
事業所の種類介護予防通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
サービスの種類第1号通所事業(介護予防通所介護相当)
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域甲良町
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45
※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。 お住まい
  • 当事業所が実施する他の業務
事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者 指定年月日通常の事業の 実施地域
指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター元気村平成12年3月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
  • 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種員数職務の内容
1.管理者1名管理業務
2.生活相談員1名業務指導
3.介護職員5名介護業務
4.看護職員1名看護業務
5.機能訓練指導員1名訓練指導
  • 当事業所が提供するサービスと利用料金              

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

・利用料金が介護保険から給付される場合

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の7割~9割が介護保険から給付されます。

                  

  • 提供するサービスの内容

第1号通所事業(通所介護相当サービス)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。

サービスの概要

入浴サービス入浴または清拭を行います。
食事介助サービスご契約者の身体状況に応じて、食事介助をいたします。
生活相談ご契約者の生活上の相談に応じます。
レクリエーションレクリエーションプログラムにしたがって実施します。
健康相談体温や血圧を測定し、健康上の相談に応じます。
介護移動、食事、排泄、入浴、更衣など介護計画に基づいて、可能な限り適切な介護を行います。
運動器機能向上看護師または柔道整復師等が、身体状況に応じて日常生活を向上させる機能訓練を行います。
口腔機能向上看護師により口腔内をチェックし、必要に応じた口腔衛生の指導を行います。
サービス提供 体制強化加算(Ⅲ)勤務年数7年以上の者の占める割合が30%以上配置されています。
介護職員等処遇 改善加算(V13)厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出しています。

<サービス利用料金>

料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払い下さい。

あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

介護予防通所介護の場合 1割負担 (食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金1798円/ 月3621円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)24円/ 月48円/ 月
合計1822円3669円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -47円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 2割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金3596円/ 月7242円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)48円/ 月96円/ 月
合計3644円7338円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -94円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 3割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金5394円/ 月10863円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)72円/ 月144円/ 月
合計5466円11007円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -141円
その他の自己負担額1回 食事代 720円
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

内容詳細料金
食費食事を提供する為の費用と食事・おやつの材料費を含みます720円 420円(生活保護受給者)
延長料金15:30以降、延長利用をご希望される場合は延長料金をご負担いただきます。(事前の申し込みが必要です。)30分毎に500円
犬上郡、彦根市、愛知郡以外の送迎通常の実施地域を越える地域の 場合片道5Km 未満   500円 片道5Km~10Km未満1000円
オムツ代 リハビリパンツ代オムツ・リハビリパンツ・パット を使用された場合オムツ(Mサイズ)     90円 オムツ(Lサイズ)    100円 リハビリパンツ(Mサイズ)   100円 リハビリパンツ(L・LLサイズ) 110円 パット             30円 
レクリエーション費レクリエーション、野外活動などに参加した場合の費用実 費
複写物の交付ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。1枚につき10円
日常生活上必要となる諸費用日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものの費用実 費

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)、(2)の料金・費用は、翌月払いになります。(現金・自動引落し・お振込み)

(4)利用の中止、変更

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。但し、定員数分の予約が入っている場合には、ご希望に添いかねますのでご了承下さい。
  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※利用当日の午前8時15分までに連絡がない場合は、食費720円を取消料としてお支払いいただきます。

  • サービス利用に関する留意事項
  • 施設・設備の使用上の注意
  • 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
  • 損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

  • セクハラ行為について

当事業所において、利用者や事業所の職員に対してセクハラ行為を行った場合において、被害者が著しい衝撃を覚え、かつそれを訴えた場合、契約を解除させていただくことがありますので、ご承知おきください。

10. 守秘義務について

  • 当事業所の事業主及び職員は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、ご利用が終了した後も継続します。
  • 事業主は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
  • 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はご契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

11. 苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口デイサービスセンター 元気村
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
担当職員柴田 弘司  
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • 行政機関その他苦情受付機関
 彦根市高齢福祉推進課彦根市八坂町1900番地4  くすのきセンター2階0749-24-0828
 愛荘町福祉課愛知郡愛荘町安孫子825番地0749-37-8053
 豊郷町保健福祉課犬上郡豊郷町石畑3750749-35-8116
 甲良町保健福祉課犬上郡甲良町在土353-10749-38-5151
 多賀町福祉保健課犬上郡多賀町多賀221-10749-48-8115
 滋賀県国民健康保険団体連合会大津市中央4丁目5-6077-510-6605

平成28年9月11日  管理者名、苦情受付者名変更

平成29年4月1日   介護職員処遇改善加算改定のため変更

令和5年10月1日   管理者名変更

介護予防通所介護サービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

      デイサービスセンター 元気村

説明者名              印

私は、本書面に基づいて事業者から日常生活支援総合事業第1号通所事業(通所介護相当サービス)の重要事項の説明を受けました。

令和   年  月  日

       利用者  住所

氏名                印

       代理人  住所 氏名   

 

   

  

  

  

多賀町  デイサービスセンター 元気村 重要事項説明書

介護予防・日常生活支援総合事業

- 第1号通所事業(通所介護相当サービス)-

当事業所は、ご契約者に対して介護予防通所介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799
  • 事業所の概要
事業所の種類介護予防通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
サービスの種類第1号通所事業(介護予防通所介護相当)
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域多賀町
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45
※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。 お住まい
  • 当事業所が実施する他の業務
事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者 指定年月日通常の事業の 実施地域
指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター元気村平成12年3月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
  • 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種員数職務の内容
1.管理者1名管理業務
2.生活相談員1名業務指導
3.介護職員5名介護業務
4.看護職員1名看護業務
5.機能訓練指導員1名訓練指導
  • 当事業所が提供するサービスと利用料金              

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

・利用料金が介護保険から給付される場合

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の7割から9割が介護保険から給付されます。

                  

  • 提供するサービスの内容

第1号通所事業(通所介護相当サービス)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。

サービスの概要

入浴サービス入浴または清拭を行います。
食事介助サービスご契約者の身体状況に応じて、食事介助をいたします。
生活相談ご契約者の生活上の相談に応じます。
レクリエーションレクリエーションプログラムにしたがって実施します。
健康相談体温や血圧を測定し、健康上の相談に応じます。
介護移動、食事、排泄、入浴、更衣など介護計画に基づいて、可能な限り適切な介護を行います。
運動器機能向上看護師または柔道整復師等が、身体状況に応じて日常生活を向上させる機能訓練を行います。
口腔機能向上看護師により口腔内をチェックし、必要に応じた口腔衛生の指導を行います。
サービス提供 体制強化加算(Ⅲ)勤務年数7年以上の者の占める割合が30%以上配置されています。
介護職員等処遇 改善加算(V13)厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出しています。

<サービス利用料金>

料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払い下さい。

あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

介護予防通所介護の場合 1割負担 (食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金1798円/ 月3621円/ 月
基本料金(1回利用につき)436円/回 ※最高月4回利用447円/回※最高月8回利用
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)24円/ 月48円/ 月
合計1822円3669円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -47円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 2割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金3596円/ 月7242円/ 月
基本料金(1回利用につき)872円/回※最高月4回利用894円/回※最高月8回利用
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)48円/ 月96円/ 月
合計3644円7338円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -94円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 3割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金5394円/ 月10863円/ 月
基本料金(1回利用につき)1308円/回※最高月4回利用1341円/回※最高月8回利用
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)72円/ 月144円/ 月
合計5466円11007円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -141円
その他の自己負担額1回 食事代 720円
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を いったんお支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

内容詳細料金
食費食事を提供する為の費用と食事・おやつの材料費を含みます720円 420円(生活保護受給者)
延長料金15:30以降、延長利用をご希望される場合は延長料金をご負担いただきます。(事前の申し込みが必要です。)30分毎に500円
犬上郡、彦根市、愛知郡以外の送迎通常の実施地域を越える地域の 場合片道5Km 未満   500円 片道5Km~10Km未満1000円
オムツ代 リハビリパンツ代オムツ・リハビリパンツ・パットを使用された場合オムツ(Mサイズ)     90円 オムツ(Lサイズ)    100円 リハビリパンツ(Mサイズ)   100円 リハビリパンツ(L・LLサイズ) 110円 パット             30円
レクリエーション費レクリエーション、野外活動などに参加した場合の費用実 費
複写物の交付ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。1枚につき10円
日常生活上必要となる諸費用日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものの費用実 費

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)、(2)の料金・費用は、翌月払いになります。(現金・自動引落し・お振込み)

(4)利用の中止、変更

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。但し、定員数分の予約が入っている場合には、ご希望に添いかねますのでご了承下さい。
  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※利用当日の午前8時15分までに連絡がない場合は、食費720円を取消料としてお支払いいただきます。

  • サービス利用に関する留意事項
  • 施設・設備の使用上の注意
  • 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
  • 損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

  • セクハラ行為について

当事業所において、利用者や事業所の職員に対してセクハラ行為を行った場合において、被害者が著しい衝撃を覚え、かつそれを訴えた場合、契約を解除させていただくことがありますので、ご承知おきください。

10. 守秘義務について

  • 当事業所の事業主及び職員は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、ご利用が終了した後も継続します。
  • 事業主は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
  • 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はご契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

11. 苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口デイサービスセンター 元気村
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
担当職員柴田 弘司 
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • 行政機関その他苦情受付機関
 彦根市高齢福祉推進課彦根市八坂町1900番地4  くすのきセンター2階0749-24-0828
 愛荘町福祉課愛知郡愛荘町安孫子825番地0749-37-8053
 豊郷町保健福祉課犬上郡豊郷町石畑3750749-35-8116
 甲良町保健福祉課犬上郡甲良町在土353-10749-38-5151
 多賀町福祉保健課犬上郡多賀町多賀221-10749-48-8115
 滋賀県国民健康保険団体連合会大津市中央4丁目5-6077-510-6605

平成28年9月11日  管理者名、苦情受付者名変更

平成29年4月1日   介護職員処遇改善加算改定のため変更

平成30年4月1日   サービス提供時間・定員の変更・苦情相談員変更

令和5年10月1日   管理者名変更

介護予防通所介護サービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

      デイサービスセンター 元気村

説明者名              印

私は、本書面に基づいて事業者から日常生活支援総合事業第1号通所事業(通所介護相当サービス)の重要事項の説明を受けました。

令和  年  月  日

       利用者  住所

氏名                印

       代理人  住所 氏名            

彦根市  デイサービスセンター 元気村 重要事項説明書

介護予防・日常生活支援総合事業

- 第1号通所事業(通所介護相当サービス)-

当事業所は、ご契約者に対して介護予防通所介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799
  • 事業所の概要
事業所の種類介護予防通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
サービスの種類第1号通所事業(介護予防通所介護相当)
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域彦根市
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45
※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。 お住まい
  • 当事業所が実施する他の業務
事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者 指定年月日通常の事業の 実施地域
指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター元気村平成12年3月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
  • 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種員数職務の内容
1.管理者1名管理業務
2.生活相談員1名業務指導
3.介護職員5名介護業務
4.看護職員1名看護業務
5.機能訓練指導員1名訓練指導
  • 当事業所が提供するサービスと利用料金              

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

・利用料金が介護保険から給付される場合

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の7割~9割が介護保険から給付されます。

                  

  • 提供するサービスの内容

第1号通所事業(通所介護相当サービス)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。

サービスの概要

入浴サービス入浴または清拭を行います。
食事介助サービスご契約者の身体状況に応じて、食事介助をいたします。
生活相談ご契約者の生活上の相談に応じます。
レクリエーションレクリエーションプログラムにしたがって実施します。
健康相談体温や血圧を測定し、健康上の相談に応じます。
介護移動、食事、排泄、入浴、更衣など介護計画に基づいて、可能な限り適切な介護を行います。
運動器機能向上看護師または柔道整復師等が、身体状況に応じて日常生活を向上させる機能訓練を行います。
口腔機能向上看護師により口腔内をチェックし、必要に応じた口腔衛生の指導を行います。
サービス提供 体制強化加算(Ⅲ)勤務年数7年以上の者の占める割合が30%以上配置されています。
介護職員等処遇 改善加算(V13)厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出しています。

<サービス利用料金>

料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払い下さい。

あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

介護予防通所介護の場合 1割負担 (食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金1798円/ 月3621円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)24円/ 月48円/ 月
合計1822円3669円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -47円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 2割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金3596円/ 月7242円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)48円/ 月96円/ 月
合計3644円7338円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -94円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 3割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金5394円/ 月10863円/ 月
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)72円/ 月144円/ 月
合計5466円11007円
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -141円
その他の自己負担額1回 食事代 720円
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を いったんお支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

内容詳細料金
食費食事を提供する為の費用と食事・おやつの材料費を含みます720円 420円(生活保護受給者)
延長料金15:30以降、延長利用をご希望される場合は延長料金をご負担いただきます。(事前の申し込みが必要です。)30分毎に500円
犬上郡、彦根市、愛知郡以外の送迎通常の実施地域を越える地域の 場合片道5Km 未満   500円 片道5Km~10Km未満1000円
オムツ代 リハビリパンツ代オムツ・リハビリパンツ・パットを使用された場合オムツ(Mサイズ)     90円 オムツ(Lサイズ)    100円 リハビリパンツ(Mサイズ)   100円 リハビリパンツ(L・LLサイズ) 110円 パット             30円
レクリエーション費レクリエーション、野外活動などに参加した場合の費用実 費
複写物の交付ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。1枚につき10円
日常生活上必要となる諸費用日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものの費用実 費

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)、(2)の料金・費用は、翌月払いになります。(現金・自動引落し・お振込み)

(4)利用の中止、変更

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。但し、定員数分の予約が入っている場合には、ご希望に添いかねますのでご了承下さい。
  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※利用当日の午前8時15分までに連絡がない場合は、食費720円を取消料としてお支払いいただきます。

  • サービス利用に関する留意事項
  • 施設・設備の使用上の注意
  • 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
  • 損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

  • セクハラ行為について

当事業所において、利用者や事業所の職員に対してセクハラ行為を行った場合において、被害者が著しい衝撃を覚え、かつそれを訴えた場合、契約を解除させていただくことがありますので、ご承知おきください。

10. 守秘義務について

  • 当事業所の事業主及び職員は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、ご利用が終了した後も継続します。
  • 事業主は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
  • 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はご契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

11. 苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口デイサービスセンター 元気村
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
担当職員柴田 弘司  
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • 行政機関その他苦情受付機関
 彦根市高齢福祉推進課彦根市八坂町1900番地4  くすのきセンター2階0749-24-0828
 愛荘町福祉課愛知郡愛荘町安孫子825番地0749-37-8053
 豊郷町保健福祉課犬上郡豊郷町石畑3750749-35-8116
 甲良町保健福祉課犬上郡甲良町在土353-10749-38-5151
 多賀町福祉保健課犬上郡多賀町多賀221-10749-48-8115
 滋賀県国民健康保険団体連合会大津市中央4丁目5-6077-510-6605

平成30年4月1日   サービス提供時間・定員の変更・苦情相談員変更

令和5年10月1日   管理者変更

介護予防通所介護サービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

      デイサービスセンター 元気村

説明者名              印

私は、本書面に基づいて事業者から日常生活支援総合事業第1号通所事業(通所介護相当サービス)の重要事項の説明を受けました。

令和   年  月  日

       利用者  住所

            氏名                印

       代理人  住所

            氏名  

愛荘町  デイサービスセンター 元気村 重要事項説明書

介護予防・日常生活支援総合事業

- 第1号通所事業(通所介護相当サービス)-

当事業所は、ご契約者に対して介護予防通所介護相当サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

  • 事業者
法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0748-37-6799
  • 事業所の概要
事業所の種類介護予防通所介護事業所
指定番号滋賀県第2571800065(平成14年12月2日)(平成18年4月1日)
事業所の名称デイサービスセンター 元気村
サービスの種類第1号通所事業(介護予防通所介護相当)
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町安食南277-1
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
管理者氏名柴田 弘司
通常の実施地域愛荘町
営業日月~土曜日、ただし次の日を除く (1)12/30~1/3 その他管理者が閉所の必要があると認めた日
定員35名
サービス提供時間午前9:30~午後3:45
※上記地域以外にお住まいの方でも、ご希望の方はご相談ください。 お住まい
  • 当事業所が実施する他の業務
事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者 指定年月日通常の事業の 実施地域
指定居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター元気村平成12年3月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
  • 職員の配置状況

当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービス及び介護予防通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職種員数職務の内容
1.管理者1名管理業務
2.生活相談員1名業務指導
3.介護職員5名介護業務
4.看護職員1名看護業務
5.機能訓練指導員1名訓練指導
  • 当事業所が提供するサービスと利用料金              

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

当事業所が提供するサービスについて、

・利用料金が介護保険から給付される場合

・利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。

(1)介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の7割~9割が介護保険から給付されます。

                  

  • 提供するサービスの内容

第1号通所事業(通所介護相当サービス)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。

サービスの概要

入浴サービス入浴または清拭を行います。
食事介助サービスご契約者の身体状況に応じて、食事介助をいたします。
生活相談ご契約者の生活上の相談に応じます。
レクリエーションレクリエーションプログラムにしたがって実施します。
健康相談体温や血圧を測定し、健康上の相談に応じます。
介護移動、食事、排泄、入浴、更衣など介護計画に基づいて、可能な限り適切な介護を行います。
運動器機能向上看護師または柔道整復師等が、身体状況に応じて日常生活を向上させる機能訓練を行います。
口腔機能向上看護師により口腔内をチェックし、必要に応じた口腔衛生の指導を行います。
サービス提供 体制強化加算(Ⅲ)勤務年数7年以上の者の占める割合が30%以上配置されています。
介護職員等処遇 改善加算(V13)厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出しています。

<サービス利用料金>

料金表によって、ご契約者の要介護度に応じた自己負担額をお支払い下さい。

あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

介護予防通所介護の場合 1割負担 (食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金436円/回
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)24円/ 月(4回までの利用)48円/ 月(5回以上の利用)
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -47円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 2割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金872円/回
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)48円/ 月(4回までの利用)96円/ 月(5回以上の利用)
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -94円
その他の自己負担額1回 食事代 720円

介護予防通所介護の場合 3割負担(食事代・介護職員処遇改善加算以外は月ごとの定額制です)

 要支援 1要支援 2
保険対象分  基本料金1308円/回
サービス提供体制  強化加算(Ⅲ)72円/ 月(4回までの利用)144円/ 月(5回以上の利用)
介護職員等処遇 改善加算(V13)合計料金に対して、4.4%を上乗せ
高齢者虐待防止措置実施基準型(減算なし)
業務継続計画策定基準型(減算なし)
送迎減算事業所が送迎を行わない場合 片道 -141円
その他の自己負担額1回 食事代 720円
  • ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を

いったんお支払いいただきます。要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額

が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。 償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

  • 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

内容詳細料金
食費食事を提供する為の費用と食事・おやつの材料費を含みます720円 420円(生活保護受給者)
延長料金15:30以降、延長利用をご希望される場合は延長料金をご負担いただきます。(事前の申し込みが必要です。)30分毎に500円
犬上郡、彦根市、愛知郡以外の送迎通常の実施地域を越える地域の 場合片道5Km 未満   500円 片道5Km~10Km未満1000円
オムツ代 リハビリパンツ代オムツ・リハビリパンツ・パットを使用された場合オムツ(Mサイズ)     90円 オムツ(Lサイズ)    100円 リハビリパンツ(Mサイズ)   100円 リハビリパンツ(L・LLサイズ) 110円 パット             30円
レクリエーション費レクリエーション、野外活動などに参加した場合の費用実 費
複写物の交付ご契約者はサービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。1枚につき10円
日常生活上必要となる諸費用日常生活品の購入代金等、ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当であるものの費用実 費

(3)利用料金のお支払い方法

前記(1)、(2)の料金・費用は、翌月払いになります。(現金・自動引落し・お振込み)

(4)利用の中止、変更

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合には、サービス実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。但し、定員数分の予約が入っている場合には、ご希望に添いかねますのでご了承下さい。
  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良など正当な事由がある場合は、この限りではありません。

※利用当日の午前8時15分までに連絡がない場合は、食費720円を取消料としてお支払いいただきます。

  • サービス利用に関する留意事項
  • 施設・設備の使用上の注意
  • 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。
  • 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、ご契約者の自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。
  • 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。
  • 損害賠償について

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

  • セクハラ行為について

当事業所において、利用者や事業所の職員に対してセクハラ行為を行った場合において、被害者が著しい衝撃を覚え、かつそれを訴えた場合、契約を解除させていただくことがありますので、ご承知おきください。

10. 守秘義務について

  • 当事業所の事業主及び職員は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り得たご契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、ご利用が終了した後も継続します。
  • 事業主は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
  • 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はご契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。

10. 苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口デイサービスセンター 元気村
電話番号0749-35-5220
FAX番号0749-35-2991
担当職員柴田 弘司  
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • 行政機関その他苦情受付機関
 彦根市高齢福祉推進課彦根市八坂町1900番地4  くすのきセンター2階0749-24-0828
 愛荘町福祉課愛知郡愛荘町安孫子825番地0749-37-8053
 豊郷町保健福祉課犬上郡豊郷町石畑3750749-35-8116
 甲良町保健福祉課犬上郡甲良町在土353-10749-38-5151
 多賀町福祉保健課犬上郡多賀町多賀221-10749-48-8115
 滋賀県国民健康保険団体連合会大津市中央4丁目5-6077-510-6605

平成28年9月11日  管理者名、苦情受付者名変更

平成29年4月1日   介護職員処遇改善加算改定のため変更

令和5年10月1日   管理者名変更

介護予防通所介護サービスについて、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

      デイサービスセンター 元気村

説明者名              印

私は、本書面に基づいて事業者から日常生活支援総合事業第1号通所事業(通所介護相当サービス)の重要事項の説明を受けました。

令和  年  月  日

       利用者  住所

氏名                印

       代理人  住所

氏名                印

   

  

  

                     

居宅介護支援センター 元気村  ホームページ 

~このようなことがありましたらお気軽に御相談ください!~

・実家の両親が心配、介護について相談したい。

・親の介護ができるか心配。介護することに不安がある。

・介護サービスってどんなものがあるの?どうやったら利用できるの?

・自宅で暮らし続けることができるのか心配。介護を受けながらでも自宅で暮らしたい。

などなど。

【当事業所の特徴】

このような悩みやご不安に対して、当事業所は平成12年からの実績があり、15年以上の経験を持つ地域に根差したケアマネジャーが対応してまいります。お気軽に御相談ください。

ご本人やご家族様のご意向をしっかりとお聴きし、ご希望、ご要望を踏まえつつ、公平中立に自立支援のためのケアプラン作成に努めております。また、医療、介護、福祉関係機関との連携を強化し、住み慣れた地域でご本人らしく生活が続けられるよう支援させていただきます。

【基本方針】

●ご利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
●ご利用者本人の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご本人の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
●ご利用者の意志及び人格を尊重し、常にご利用者本人の立場に立ち、提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
●事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、医療機関、他の居宅支援事業者や介護保険サービス事業所・施設等との連携に努める。
●上記の他「指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準」を遵守する。

【ケアプランサービスご利用までの流れ】

サービスを利用するには条件がございます。

  • 65歳以上の方(第一号被保険者)

「要介護認定」を受けた方。寝たきりや認知症などで介護や支援が必要な状態で認定された方。

  • 40歳~64歳までの方(第二号被保険者)

介護保険の対象となる病気(特定疾患)が原因で要介護状態、要支援状態隣認定を受けた方。※特定疾患とは、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【当事業所の概要】

事業開始(指定)年月 2000/4/1
所在地滋賀県犬上郡豊郷町石畑374番地1
電話・FAX0749-35-2990(FAXも同じ)
サービス提供エリア犬上郡、彦根市、愛知郡
営業日月曜日~土曜日(定休日は日曜日、年末年始休業は12/30~1/3)
営業時間9:00~17:00

【利用料金について】

原則、利用者負担はありません。

【お問い合わせ・お申込み】

 営業時間:     月曜日~土曜日 9:00~17:00

 連絡先電話番号:  0749-35-2990


   

指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援センター 元気村 運営規程 

(事業の目的)

第1条 有限会社 元気(以下「当社」という)が実施する指定居宅介護支援の事業(以下、「本事業」という)は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスまたは施設サービスが適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、医療機関、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(運営方針)

第2条 本事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。

2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。

3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。特に居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者側から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを利用者及び家族に対して説明を行う。さらに、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を介護支援専門員に対して求めることが可能であることを利用者及び家族に対して説明を行う。

4.事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、医療機関、他の居宅支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努める。

特に医療機関との連携において、入院時には、その入院先(医療機関)に担当介護支援専門員の氏名や連絡先を伝えるよう、利用者またはその家族に協力を求めるものとする。さらに、利用者が訪問看護や通所リハビリテーション等の医療系サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医等の意見を求めるものとする。この場合において介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治医等に交付する。また、介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた時その他必要と認める時は、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを利用者の同意を得て主治医もしくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。

5.上記の他「豊郷町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例(令和6年3月25日条例第8号)」を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条 名称及び所在地は次のとおりとする。

   (1)名 称 居宅介護支援センター 元気村

   (2)所在地 滋賀県犬上郡豊郷町石畑374番地1

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  • 管理者1名:当社に常勤する職員

管理者は、主任介護支援専門員の資格を有し、事業所の介護支援専門員その他の従事者の管理、本事業の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を行うとともに、従業者のこの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

  • 介護支援専門員3名以上

介護支援専門員は、要介護者等の相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境などに応じて、居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う。

  • その他の補助職員:利用者の状況に応じて配置する。

 管理者及び介護支援専門員の業務を補助する。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、当社の就業規則に準じて定めるものとする。

  • 営業日は、通常月曜日から土曜日までとする。但し、12月29日から1月3日までを除く。
  • 営業時間は、午前9時から午後5時までとする。
  • 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により常時連絡が可能な体制とする。

(居宅介護支援事業の提供方法及び内容)

第6条 居宅介護支援事業の提供方法及び内容は次のとおりとする。

  • 利用者の相談を受ける場所:事業所の相談室、利用者宅等。
  • 使用する課題分析表の種類:居宅サービス計画ガイドライン方式
  • サービス担当者会議の開催場所:事業所の会議室等
  • 介護支援専門員の居宅訪問頻度:最低1か月に1回とし、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の把握及び連絡調整等の必要に応じ訪問する。

(利用料等)

第7条 居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。

2.通常の事業所の実施地域以外の地域の居宅を訪問する場合にはそれに要する交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合次の額を徴収する。

(1)通常の事業の実施地域を出た地点から片道5km未満     500円

(2)通常の事業の実施地域を出た地点から片道5km~10km 1000円

(3)タクシーを利用した場合は実費負担。

3.前項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービス内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

4.通常の事業実施地域外の交通費等について支払いが困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額又は免除することができる。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、犬上郡、彦根市、愛知郡とする。

(苦情処理)

第9条 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第10条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

 2.当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

 3.前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

  

 (緊急時等の対応)

第11条 介護支援専門員は、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の家族等へ連絡を行うとともに、事業所にも連絡する。家族等または事業所への連絡が困難な場合には救急医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じます。

 (個人情報の保護)

第12条 当事業所は、利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律、及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。

   2.事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(人権への配慮等)

第13条 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供します。

   2.利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置するなど必要な体制の整備を行うと共にその従業者に対し、研修の機会を確保します。

(非常災害対策)

第14条 非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の指定居宅介護支援事業者等との連携及び協力体制を構築するよう努めます。

(ハラスメント対策)

第15条 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」及び「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の規定に基づき事業主が講ずべき措置の具体的な内容及び講じることが望ましい取り組みについては次のとおりとする。なお、セクシャルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれる。

 (1)事業主が講ずべき措置の具体的な内容

     ア、事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

       職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っ 

      てはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。

     イ、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

       相談に対応する担当者を予め定めること等により、相談への対応のため

       の窓口を予め定め、労働者に周知すること。

(2)事業主が講じることが望ましい取り組みについて

 パワーハラスメント指針は、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取り組みの例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して一人で対応させない等)③被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定される。

(業務継続計画の策定)

第16条 感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供が受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、そして非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定し、計画に従い、必要な措置を講ずる必要がある。なお講ずるべき措置については次のとおりとする。 

(1)業務継続計画の策定、定期的な見直しの実施。

(2)従業者への業務継続計画の周知。

(3)業務改善計画における研修、訓練(シミュレーション)の実施。

(感染症の予防及びまん延防止のための措置)

第17条 感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については次のとおりとする。

(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)の開催、および委員会結果の周知。

(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の規定。

(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練(シミュレーション)の実施。

(虐待防止のための措置)

第18条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。                  (1)虐待の未然防止

(2)虐待等の早期発見

(3)虐待等への迅速かつ適切な対応

以上の観点を踏まえ、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施する。

①虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置、開催

②虐待の防止のための指針の策定

③虐待の防止のための従業者に対する研修の実施

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

(身体拘束)

第19条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第20条 本事業の社会的使命を十分認識し、職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。

  2.職員は業務上知り得た秘密を保持する。

  3.この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は当社が別に定める。

付 則

この規定は、平成12年4月1日から施行する。

平成14年2月1日 一部改定。

平成14年12月1日 一部改定。

平成15年6月1日 一部改定。

平成15年12月20日 一部改定。

平成15年12月20日 一部改定。

平成18年5月1日 一部改定。

平成25年8月1日 一部追加と改定。

平成27年4月1日 一部改定。

平成29年11月1日 一部改定。

平成30年4月1日 一部加筆修正、改定。

平成31年4月1日 一部加筆修正、改定。

令和3年4月1日 一部加筆、改定。

令和6年4月1日 一部加筆修正、改定。

居宅介護支援センター 元気村 重要事項説明書 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス内容を次の通り説明します。

尚、この「重要事項説明書」は、「豊郷町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(令和6年3月25日条例第8号)に基づき、指定居宅介護支援の提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1.事業者

法人名有限会社 元気
法人所在地滋賀県近江八幡市鷹飼町1046番地
代表者名代表取締役 中江 利信
電話番号0749-37-6799

2.事業所の概要

事業所の種類指定居宅介護支援事業所
指定番号滋賀県 第2571800271 (平成26年3月1日)
事業所の名称居宅介護支援センター 元気村
事業所の所在地滋賀県犬上郡豊郷町石畑374-1
電話番号0749-35-2990
FAX番号0749-35-2990
管理者氏名星津 智泉
通常の実施地域犬上郡、彦根市、愛知郡
営業日月曜日~土曜日 12/29~1/3を除く
営業時間午前9:00~午後5:00

※ただし、緊急を要する場合は、いつでもご相談ください。24時間、上記電話番号(0749-35-2990)から携帯電話に転送され、連絡が可能となっています。

3.当事業所が実施する他の業務

事業の種類及び事業所の名称滋賀県知事の事業者指定年月日通常の事業の実施地域
指定通所介護  デイサービスセンター 元気村平成14年12月1日犬上郡 彦根市 愛知郡
指定介護予防通所介護 デイサービスセンター 元気村平成18年4月1日

4.職員の体制

当事業所では、ご契約者に対して指定居宅支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。

職 種業務内容人数
管理者事業所の運営および業務全般の管理、居宅介護支援サービス等に係わる業務1人
主任介護支援専門員居宅介護支援サービス等に係わる業務2人
介護支援専門員居宅介護支援サービス等に係わる業務2人

※管理者は、主任介護支援専門員です。

5.当事業所が提供するサービスと利用料金

 当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。

 当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。

 また、当事業所は、ご利用者のサービス事業者選択への支援を行うにあたっては、ご利用者の希望、必要性に反して特定の事業者・法人への利益誘導を行うことがないよう、その選定または推薦に関しては公正中立に行っています。

(1)同一事業者によって提供されたものの割合

  当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用 具貸与の利用状況は別紙のとおりです。

(2)サービス内容と利用料金

<サービス内容>

  • 居宅サービス計画の作成

 アセスメント手法として、居宅サービス計画ガイドライン方式を用い、ご利用者・ご家族と共に必要な援助を考え、サービス担当者会議等を行い、居宅介護サービス計画を作成します。また、各サービス利用に関する事業者との調整をおこないます。

 さらに、居宅サービス計画に位置付ける居宅サービス事業所については、複数の事業所の紹介を求めることが可能であり、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由についても求めることが可能です。

   また、公正中立性を確保するため指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、予め、利用者又はその家族に対し、前6か月間に作成された居宅サービス計画書の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6か月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合について、別紙のとおり利用割合について説明をおこない、理解を得るよう努めさせていただきます。

  • サービス実施状況および課題の調整

   1ヶ月に1回以上、担当の介護支援専門員がご利用者のお宅に伺って、サービス内容が適切か等について話し合います。

  • 給付管理

 介護保険を使い受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範囲やサービスの種類などについて調整し、また、サービスが計画通りに提供されたかなどを確認して、給付管理をします。

  • 要介護・要支援認定などの協力、援助

 ご利用者が要介護認定、要支援認定の変更や、認定更新を受けるにあたって、申請の代行等、その他必要な援助をおこないます。

  • 居宅サービス計画の変更

 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

  • 介護保険施設への紹介

 ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご契約者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

<サービス利用料金>

居宅介護支援に関するサービス料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。

但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額を一旦お支払い下さい。

●居宅介護支援費

区 分利用料金備 考
居宅介護要介護1・210,860円/月介護支援専門員1人あたり利用者45人未満
支援費(Ⅰ)要介護3・4・514,110円/月
居宅介護要介護1・2 5,440円/月1人あたり利用者45人以上60人未満
支援費(Ⅰⅱ)要介護3・4・5 7,040円/月
居宅介護要介護1・2 3,260円/月1人あたり利用者60人以上
支援費(Ⅰⅲ)要介護3・4・5 4,220円/月
居宅介護要介護1・210,860円/月介護支援専門員1人あたり利用者50人未満
支援費(Ⅱ)要介護3・4・514,110円/月
居宅介護要介護1・25,270円/月1人あたり利用者50人以上60人未満
支援費(Ⅱⅱ)要介護3・4・56,830円/月
居宅介護要介護1・23,160円/月1人あたり利用者60人以上
支援費(Ⅱⅲ)要介護3・4・54,100円/月

※居宅介護支援費(Ⅱ)については、居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するためのシステムの活用及び事務職員の配置を行っている場合が算定要件に加わります。

●各種加算料金…下記の通り、それぞれの要件を満たした場合に算定されます。

  加 算 名利用料金要 件(抜粋)
初回加算3,000円・新規及び要支援から要介護に移行した場合の居宅サービス計画策定時。 ・要介護状態区分2段階以上変更時の居宅サービス計画策定時。
入院時情報連携加算(Ⅰ)2,500円入院した日のうちに必要な情報を提供する。 ※入院日以前の情報提供を含む。 ※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
入院時情報連携加算(Ⅱ)2,000円入院した日の翌日又は翌々日に必要な情報を提供する。 ※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
退院・退所加算(Ⅰ)イ4,500円医療機関等の職員と面談し、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合。  (Ⅰ)イ:情報収集を1回 (Ⅰ)ロ:情報収集1回がカンファレンス (Ⅱ)イ:情報収集を2回以上 (Ⅱ)ロ:うち1回以上その方法がカンファレンス(Ⅲ):情報収集を3回以上、内1回以上その方法がカンファレンス。
退院・退所加算(Ⅰ)ロ6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)イ6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ7,500円
退院・退所加算(Ⅲ)9,000円
通院時情報連携加算500円病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受ける時に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報の提供を行い、医師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受け、居宅サービス計画書に記録する。利用者一人につき1か月に1回限度。
緊急時等居宅カンファレンス加算2,000円病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師と共に居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場合。(1か月に2回を限度)
ターミナルケアマネジメント加算4,000円・在宅で死亡された利用者。 ・在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合。
特定事業所加算(Ⅲ)  3,230円・ヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病患者など、他制度に関する知識等に関する事例検討会や研修会に参加していること。 ・常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。 ・利用者に関する情報またはサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 ・24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に応じる体制を確保していること。 ・指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 ・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても指定居宅支援を提供していること。 ・居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。 ・指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員一人当たり40名未満であること。 ・常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置していること。 ・法定研修等における実習受け入れ事業所となるなど人材育成への協力体制の整備を行う。 ・他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。 ・必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画書を作成していること。
特定事業所加算(A)1,140円小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価する。
特定事業所医療介護連携加算  1,250円    ・特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している。 ・退院退所加算の算定に係る病院又は診療所等との連携回数の合計が年間35回以上である。 ・ターミナルケアマネジメント加算を算定している。前々年度の3月から前年度の2月までの間において15回以上算定していること。
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント所定単位数の5%減算・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者。 ・指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く)に居住する利用者。

●サービス利用票を作成した月においてサービス利用に至らず利用実績がない場合について

 基本的にはサービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月も利用実績のない月は、給付管理票の作成ができないため居宅介護支援費は請求できません。但し、病院や診療所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設から退院・退所される方等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断されたご利用者は、当該ご利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求できます。なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、それらの書類等を管理しておくこと。

 

(2)交通費

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、下記の通り交通費をいただきます。

  • 通常の実施地域を出た地点から5km以内     500円
    • 通常の実施地域を出た地点から5km~10km   1000円
    • タクシーを利用した場合は実費負担
  • 解約料

ご契約者は、いつでも契約を解除することができ、一切料金はかかりません。

  • 料金の支払い時期と支払い方法

その都度、現金にてお支払いいただきます。

6.サービスの利用に関する留意事項

  • サービス提供を行う介護支援専門員

   サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。

  • 介護支援専門員の交替

①事業者からの介護支援専門員の交替

 事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益

を生じないよう十分に配慮するものとします。

②ご契約者からの交替の申出

  選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。但し、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。

(3)医療機関等との連携

①入院する必要が生じた場合の対応

   病院又は診療所へご入院された場合は、円滑な医療機関との連携を図るために、当該ご利用者にかかる介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所へ速やかにお伝えください。

 ②指定居宅サービス事業者等から情報提供を受けた場合の対応

   ご利用者の服薬状況、口腔機能その他のご利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものをご利用者の同意を得て主治医もしくは歯科医師又は薬剤師に提供いたします。

 ③医療系サービスの利用を希望されている場合の対応

   ご利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療系サービスの利用を希望されている場合、その他必要な場合には、ご利用者の同意を得て主治医等の意見を求めます。またこの場合において、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治医等に交付いたします。

(4)その他連携に関すること

   障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努めます

(5)サービス担当者会議等、会議開催について

サービス担当者会議や入院中のカンファレンス等においてはテレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器)を活用して行うことができる。但し、ご利用者やご家族が参加される場合にあっては、このテレビ電話装置等の活用についてご利用者又はご家族から同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システム安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

(6)オンラインモニタリングについて

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以 下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを実施することができる。

①利用者の同意を得ること。                           ②サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。

   ア、利用者の状態が安定していること。

 イ、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。

ウ、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携に より情報を収集すること。

③ 少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること。

(7)電磁的記録について

 書面の作成、保存等を継ぎ掲げる電磁的記録によって行うことができる。

 ①電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁器ディスク等をもって調製する方法によること。

 ②電磁的記録による保存は次のいずれかの方法によること。

  ア、作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ  ル又は磁器ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法。

  イ、書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁器ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法。

 ③電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システム安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

(8)電磁的方法について

 書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するもの)について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。

 ①電磁的方法による交付は、基準第4条第2項から第8項までの規定に準じた方法に寄ること。

 ②電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること。

 ③電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。

 ④その他、基準第31条第2項において電磁的方法によることができるとされているものは、①から③までに準じた方法によること。ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従う。

 ⑤電磁的方法の夜場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情報システム安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

7.損害賠償について

 事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害賠償いたします。

 但し、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。

8.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)

 契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第2条参照)

 契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。

ご契約者が死亡した場合。要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定 された場合 ご契約者が介護保険施設に入所した場合事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得えない事由により事業所を閉鎖した場合当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合又は事業所指定の更新をしなかった場合ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい)事業所から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい)

(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。

 但し、以下の場合には、即時に解約・解除することができます。

事業所が作成した居宅サービス計画書に同意できない場合事業所もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合事業所もしくは居宅介護支援専門員が守秘義務に違反した場合事業所もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい背信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合

(2)事業者からの契約解除の申し出

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。

ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

9.事業計画、サービス提供記録等の閲覧

 当事業所では、事業計画やサービス提供記録等の閲覧に関して、ご利用者名およびご利用希望者とそのご家族のうちこれを希望される方には閲覧を許可しています。ご希望者は、職員までお申し込み下さい。

10.個人情報について

(1)当事業所で知り得た個人情報については、これを厳重に管理すると共に保存の必要性がなくなった時点でこれを速やかにかつ適正に処分します。

(2)当事業所で得た個人情報は下記目的に限って使用します。

 ①居宅介護支援業務および介護予防支援業務の遂行(居宅サービス計画書の作成等)。

 ②サービス担当者会議での情報の共有。

 ③各サービス担当者および主治医との情報の共有。

 ④当事業所内でのカンファレンスやミーティング。

 ⑤関連の学習会や研修会等での匿名下での発表や資料の提供。

 ⑥その他公官庁等の法律法令上の照会時。

(3)なお、本人に生命の危機等重大な危険が迫っている場合等はこの限りではありません。(救急病院への情報伝達など)

(4)また、利用目的が変更される場合は事前に変更事由を説明し、変更届に同意した上で利用変更します。

11.事故発生時の対応について

  利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

  また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

12.緊急時等の対応について

  利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の家族等へ連絡を行うとともに、事業所にも連絡する。家族等または事業所への連絡が困難な場合には救急医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じます。

13.人権への配慮等について

(1)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供します。

(2)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置するなど必要な体制の整備を行うと共にその従業者に対し、研修の機会を確保します。

14.非常災害対策について

  非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の指定居宅介護支援事業者等との連携及び協力体制を構築するよう努めます。

15. ハラスメント対策について

  「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」及び「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の規定に基づき事業主が講ずべき措置の具体的な内容及び講じることが望ましい取り組みについては次のとおりとする。なお、セクシャルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれる。

  (1)事業主が講ずべき措置の具体的な内容

   ア、事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発

    職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはな

    らない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。

    イ、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

      相談に対応する担当者を予め定めること等により、相談への対応のための 

     窓口を予め定め、労働者に周知する。

  (2)事業主が講じることが望ましい取り組みについて

   パワーハラスメント指針は、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取り組みの例として、①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備②被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して一人で対応させない等)③被

害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定される。

16.業務継続計画(BCP)の策定について

感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供が受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、そして非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、必要な研修、訓練(シミュレーション)を定期的に実施する。

17.感染症の予防及びまん延防止のための措置について

 感染症が発生し、又はまん延しないように講ずるべき措置については次のとおりとする。

(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(感染対策委員会)の設置。

(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針の規定。

(3)感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施。

18. 虐待の防止のための措置について

 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待の未然防止

(2)虐待等の早期発見

(3)虐待等への迅速かつ適切な対応

 以上の観点を踏まえ、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するために次に掲げる事項を実施する。

①虐待の防止のための対策を検討する委員会

②虐待の防止のための指針

③虐待の防止のための従業者に対する研修

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者

19.身体拘束について

 当事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録させていただきます。

20.苦情の受付について

  • 当事業所における苦情の受付

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。

苦情受付窓口居宅介護支援センター 元気村
電話番号0749-35-2990
FAX番号0749-35-2990
苦情処理受付担当藤野 直美
苦情処理担当星津 智泉
受付時間毎週月~土曜日 9:00~17:00
  • その他苦情受付機関

当事業所以外にも、お住まいの各市町介護保険担当課、滋賀県国民健康保険団体連合会等にて苦情などを受付けされています。

豊郷町医療保険課所在地  犬上郡豊郷町石畑375番地 電話番号 0749-35-8117
甲良町保健福祉課所在地  犬上郡甲良町在士357番地1 電話番号 0749-38-5151
多賀町福祉保健課所在地  犬上郡多賀町多賀221番地1 電話番号 0749-48-8115
愛荘町福祉課所在地  愛知郡愛荘町愛知川72番地 電話番号 0749-42-7691
彦根市介護福祉課所在地  彦根市平田町670番地 電話番号 0749-23-9660
滋賀県国民健康保険団体連合会所在地  大津市中央4丁目5番9号 電話番号 077-522-2651

平成20年10月1日    一部改定(苦情受付機関(2)の修正)

平成23年7月11日    一部改定(交通費削除)(苦情受付機関(1)の修正)

平成24年4月11日    一部改定(事業所の概要;管理者名の変更)(苦情受付機関(1)の修正)

平成25年8月1日     一部改定(各種加算に関する項目、交通費の追加、)(「契約書○条参

照」の文言の削除)(6頁「私は、~同意しました。」の修正)

平成26年3月1日     一部改定(所在地および事業所番号の変更)

平成26年4月1日     一部改定(介護報酬改定に伴い基本料金金額の変更)

平成26年8月1日     一部改定(24時間連絡体制、特定事業所加算算定要件の追加記載)

平成27年4月1日     一部改定(介護報酬改定に伴う基本料金、加算の変更、「13.人権等への配慮について」「14.非常災害対策について」を追加)

平成28年4月1日     一部改定(愛荘町長寿社会課移転に伴い住所、連絡先の変更)

平成29年3月1日     一部改定(職員体制の介護支援専門員数の変更、サービス利用料金の

加算料金の内、特定事業所加算(Ⅱ)から(Ⅲ)へ変更)

平成29年10月25日   一部改定(1頁2行目「契約上ご注意いただきたいこと」の文章を削除、

3.当事業所が実施する他の業務において「指定訪問介護ヘル

パーセンター元気村」及び「指定介護予防訪問介護ヘルパーセ

ンター元気村」を削除し「指定認知症対応型通所介護寿げむ」

を追加)

平成30年4月1日      一部改定(介護報酬改定に伴い一部修正と追記)

平成30年11月1日      一部改定(愛荘町長寿福祉課課名及び電話番号変更)

平成31年1月11日      一部改定(職員体制の表記の仕方の修正、介護報酬改定に伴う追記)

令和1年10月1日    一部改定(消費税増税による居宅介護支援費の変更)

令和3年4月1日    一部改定(介護報酬改定に伴い一部修正と追記)

令和6年4月1日    一部改定(介護報酬改定に伴い一部修正と追記)

  年  月  日

 

本書面に基づき重要事項の説明を行ないました。

事業者

所在地   滋賀県犬上郡豊郷町石畑374-1

名 称   居宅介護支援センター 元気村

説明者氏名              印

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。

本 人

住所

氏名               印

代理人

住所

氏名               印